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相続基礎知識
相続基礎知識      相続財産      相続関係手続き
     法定相続人と相続税控除・相続税額      相続シミュレーション
大切な財産を、大切に引き継いでいく為に
相続に関する知識を身に着けておくことは必要なことです。
亡くなった人の財産を一定の家族が引き継ぐこと を相続といいます。
自分の親や親族が亡くなった場合、まず葬儀や行政などの手続きがあります。悲しみにくれている時に、多くの手続きを行なわな
ければならないので、見落としがちな手続きです。
それと同じように親が残した財産を相続するのも大変な作業です。財産の相続は、その査定や課税方法が複雑であり、
厄介な作業ですから、基本的な知識を持っていないと大きな損をしてしまうかもしれません。
いざという時に備えて知識を身に付けておきましょう。
<相続財産>
遺産には、有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。
以下に遺産分割の対象となる財産・ならない財産をまとめてみますので、確認してみましょう。
1.分割対象となるプラス財産
       ・土地 ・家屋 ・借地権 ・借家権 ・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・債権 ・金銭債権 ・家財 ・自動車 ・貴金属
       ・書画骨董 ・美術品 ・収集品 ・ゴルフ会員権 ・特許権 ・著作権 など

2.分割対象となるマイナス財産
       ・借金 ・売掛金 ・借入金 ・住宅ローン ・未払いの月賦 ・未払いの税金 ・未払いの家賃 ・地代 ・葬式費用 
       ・未払いの医療費 など
3.分割対象とならない財産
       ・一身専属的な権利や義務 ・墓地 ・墓石 ・仏壇 ・祭具 ・系譜 ・死亡退職金 ・遺族年金 など

課税財産(本来の相続財産、みなし相続財産、生前贈与財産)と非課税財産一覧
<相続関係手続き> 
相続関係の手続きには、期限があります。期限毎にどのような手続きがあるか、確認しておきましょう。
1.期限 3ヶ月以内
       ・死亡届 ・争議費用の出納整理 ・遺言書の有無の確認 ・相続人の確認 ・遺産の概要の把握 
       ・相続放棄/限定承認
2.期限 4ヶ月以内
       ・遺産の評価と鑑定 ・相続人の所得税申告
3.期限 10ヶ月以内
       ・遺産の分割協議 ・遺産の分配と名義変更 ・相続税の計算と書類作成 ・相続税の申告・納付

相続関係の手続き(3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内)一覧
<法定相続人と相続税控除・相続税額> 
民法で定められている相続人の事を”法定相続人”といいます。法定相続人になる資格があるのは、「配偶者と血族」です。
配偶者とは、夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。
配偶者は、常に法定相続人になることができますが、血族については、全員が法定相続人になれるわけではありません。
血族については、法定相続人になれる(相続できる)順番が決まっています。
相続税を申告する必要のある人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署に申告する必要があります。
必ず自分で申告書を取りに行かなければならないので、注意しましょう。
相続税を申告しなければならないのに、申告をしないでいると、税務署からの決定通知があり、徴収額に対して、15%の無申告加算税が課せられます。
1.法定相続人
       ・法定相続人と相続をされる権利のある方の事を指します。
相続人とは(法定相続人と相続される権利)一覧
2.基礎控除額
       ・3,000万円と法定相続人の人数に600万円を掛けて求めた金額を合算した金額を言います。
        ・納付すべき相続税のある人や配偶者の控除などの特例を受ける人は、相続開始を知った日の翌日から10 ヶ月以内
に所轄税務署へ申告書を提出し、納税しなければなりません。
1.配偶者控除
1)法定相続分  2)1億6000万

2.未成年控除
相続人が法定相続人で未成年者の場合、満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引くことが出来ます。

3.障害者控除
相続人が法定相続人で障害者の場合、一般障害者は満70歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を、重度の障害を持つ特別障害者は12万円を乗じた金額を相続税額から差し引くことが出来ます。

4.外国税額控除
相続により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止する為に相当分をその者の相続税額から控除します。

5.相続税の二割加算
相続により財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合は、その者の税額に20/100に相当する金額を加算する。但し、加算後、税額が取得した課税価格の70/100を超える時には70/100の金額とする。

6.相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起こることをいいます。今回の相続の開始前10年以内に別の相続があり、その際の相続税を支払った相続人については、一定額が控除されます。
3.相続税簡易
       ・相続した金額に係る税率と控除額についてもきちんとした知識が必要です。
              相続した金額に係る税率と控除額についての簡易一覧
<相続税試算>
こちらから相続税の試算ができます。お試し下さい。  << 試算計算へ


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